第10条(購入申請)
「インターネットショッピングモール」利用者は、「インターネットショッピングモール」ではこれに類似した方法により購入を申請、 「インターネットショッピングモール」は利用者が購入申請するにあたり、次の各内容を容易に分かるよう提供しなければなりません。
ただし、会員の場合、第2号ないし、第4号の適用を除外することができます。
1. 財貨等の検索および選択
2. 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話)等の入力
3. 約款内容、約款撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費等の費用負担に関連した内容の確認
4. 本約款に同意し第3項の事項を確認したり拒否する表示(例、クリック)
5. 財貨等の購入申請およびこれに関する確認または「インターネットショッピングモール」の確認に対する同意
6. 決済方法の選択
第11条(契約の成立)
①. 「インターネットショッピングモール」は、第9条のような購入申請に対し、次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。
しかし、未成年者と契約を締結する場合には、法廷代理人の同意が得られない場合、
未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を公示しなければなりません。
1. 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤った表示がある場合
2. 未成年者がタバコ、酒類等未成年者保護法で禁止されている財貨および用役を購入する場合
3. その他購入申請に承諾することが、「インターネットショッピングモール」の技術上著しく支障があると判断した場合
②. 「インターネットショッピングモール」の承諾が第12条第1項の受取確認通知形態で利用者に到達した時点で
契約が成立したものとします。
③. 「インターネットショッピングモール」承諾の申請には、利用者の購入申請に対する確認および販売状況、
購入申請の訂正・取消等に関する情報等を含む必要があります。
第12条(支払方法)
「インターネットショッピングモール」で購入した財貨または用役に対する代金の支払方法は、
次の各号の方法のうち利用可能な方法で行うことができます。
しかし、「インターネットショッピングモール」は、利用者の支払方法について、
財貨等の代金にどのような名目の手数料も追加徴収することはできません。
1. 電子マネー、インターネットバンキング、 電子メールバンキング等の各種口座振込
2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカード等の各種カード決済
3. オンライン口座振込
4. 電子マネー決済
5. 代引受取
6. マイレージ等の「インターネットショッピングモール」が支給したポイントによる決済
7. 「インターネットショッピングモール」と契約を結んだり、「インターネットショッピングモール」が認めた商品券による決済
8. その他電子的支払方法による代金支払等
第13条(受信確認通知・購入申請変更および取消)
①. 「インターネットショッピングモール」は、利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
②. 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、
ただちに購入申請変更および取消を要請することができ、「インターネットショッピングモール」は配送前に
利用者の要請がある場合、すぐにその要請に応じて処理しなければなりません。
しかし、すでに代金を支払った場合には、第15条の約款撤回等に関する規定に従います。
第14条(財貨等の供給)
①. 「インターネットショッピングモール」は、利用者と財貨等の供給時期に関して、別途約定がない以上、
利用者が契約した日から7日以内に財貨等を配送できるよう注文制作、包装等、その他必要な措置を取ります。
ただし、「インターネットショッピングモール」がすでに財貨等の代金の全部または一部を受け取った場合には、
代金の全部または一部を受け取った日から2営業日内に措置を取ります。
このとき、「インターネットショッピングモール」は利用者が財貨等の供給手続きおよび進行事項を確認するよう適切な措置を取ります。
②. 「インターネットショッピングモール」は、利用者が購入した財貨等について、配送手段、手段別配送費用負担者、
手段別配送期間等を明示します。万が一、「インターネットショッピングモール」が約定配送期間を超過した場合には、
それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。
しかし、「インターネットショッピングモール」が故意・過失がないことを立証した場合にはその限りではありません。
第15条(払戻)
「インターネットショッピングモール」は、利用者が購入申請した財貨等が品切れ等の事由で引渡または提供ができないときには、
遅延することなくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受けた場合には、
代金を受け取った日から2営業日内に返金するか、返金に必要な措置を取ります。
第16条(約款撤回等)
①. 「インターネットショッピングモール」と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、受信確認の通知を受け取った日から
注文状態が「商品準備中」の場合のみ約款の撤回をすることができます。
注文状態が商品準備中でない場合、既に梱包し出庫された状態ですので約款の撤回をすることはできません。
②. 利用者は、財貨等の配送を受け取った場合、次の各号に該当する場合には返品および交換することができません。
* 商品のタグ/ラベルをが毀損したり商品を使用した跡がある場合は、返品をお受けすることができません。
(商品瑕疵の場合も適用されます。)
* 事前にEメール/掲示板を通じて要請せず、商品を返送した場合は返品をお受けすることができません。
* 返品する際は、既存の梱包紙など構成品をすべて同封して送ってください。
③. 利用者は、第1項および第2項の規定にも関わらず、財貨等の内容が表示・広告内容と異なる場合、 または契約内容と異なって履行されたときには、当該財貨等の供給を受けた日から3日以内に、
その事実を知った日または知ることができた日から3日以内に約款撤回等をすることができます。
第17条(約款撤回等の効果)
①. 「インターネットショッピングモール」は、利用者から財貨等を返還された場合、
3営業日内にすでに支給した財貨等の代金を払戻します。
この場合、「インターネットショッピングモール」が、利用者に財貨等の払戻を遅延したときには、
その遅延期間について公正取引委員会が定め告示する遅延利率に乗じて算定した遅延利子を支給します。
②. 「インターネットショッピングモール」は、上記代金の支払において、利用者がクレジットカード
または電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支払ったときには、
ただちに決済手段を提供した事業者に財貨等の代金請求の停止または取消を要請します。
③. 約款撤回等の場合、供給を受けた財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します。
「インターネットショッピングモール」は、利用者に約款撤回等の理由による違約金または損害賠償を請求しません。
ただし、財貨等の内容が表示・広告内容と異なる場合や契約内容と異なって履行され約款撤回等をする場合、
財貨等の返還に必要な費用は、「インターネットショッピングモール」が負担します。
④. 利用者が財貨等の返還に必要な配送費を負担する場合に、「インターネットショッピングモール」は約款撤回時、
その費用を誰が負担するのか利用者が分かりやすいよう明確に表示します。
第18条(個人情報保護)
①. 「インターネットショッピングモール」は、利用者の情報収集時、購入契約履行に必要最小限の情報を収集します。
下記事項を必須事項とし、その他事項は選択事項とします。
1. 氏名
2. 住所
3. 電話番号
4. 希望ID(会員の場合)
5. パスワード(会員の場合)
6. 電子メールアドレス
②. 「インターネットショッピングモール」が利用者の個別識別が可能な個人情報を収集するときには、
必ず当該利用者の同意を求めます。
③. 提供された個人情報は、当該利用者の同意なしに目的以外の利用や第3者へ提供することはできません。
またこれに対する全ての責任は、「インターネットショッピングモール」にあります。しかし次の場合は例外とします。
1. 配送業務上、配送業者に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
2. 統計作成、学術研究または市場調査のために必要な場合として、特定個人を識別できない形態で提供する場合
3. 財貨等の取引に伴う代金清算のために必要な場合
4. 盗用防止のために本人確認が必要な場合
5. 法律の規定または法律により必要な不可避事由がある場合
④. 「インターネットショッピングモール」が、第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合には、
個人情報管理責任者の身元(所属、氏名および電話番号、その他連絡先)情報の収集目的および利用目的、
第3者に対する情報提供関連事項(提供された人、提供目的および提供する情報の内容)等、情報通信網利用促進等に関する
法律第22条第2項が規定した事項を事前に明示するか告知する必要があり、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
⑤. 利用者はいつでも「インターネットショッピングモール」が有する自身の個人情報について閲覧および誤りの訂正を要求でき、
「インターネットショッピングモール」は、これに対しただちに必要な措置を取る義務があります。
利用者が誤りの訂正を要求した場合に、「インターネットショッピングモール」はその誤りを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
⑥. 「インターネットショッピングモール」は、個人情報保護のために管理者を限定し、その数を最小限にし、クレジットカード、
銀行口座等を含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、変造等による利用者の損害に対して全ての責任を負います。
⑦. 「インターネットショッピングモール」またはそれから個人情報を提供された第3者は、個人情報の収集目的
または提供を受けた目的を達成したときには、当該個人情報をただちに削除します。
第19条(「インターネットショッピングモール」の義務)
①. 「インターネットショッピングモール」は、法令と本約款が禁止したり公序良俗に反する行為を行わず、
本約款が定めるとおり持続的で安定的な財貨・用役提供に最善を尽くさなければなりません。
②. 「インターネットショッピングモール」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、
利用者の個人情報(信用情報含む)保護のための保安システムを備えなければなりません。
③. 「インターネットショッピングモール」が商品や用役に対して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な
表示広告行為により利用者が損害を被ったときには、これを賠償する責任を負います。
④. 「インターネットショッピングモール」は利用者が望まない営利目的の広告電子メールを発送しません。
第20条(会員のIDおよびパスワードに対する義務)
①. 第17条の場合を除いて、IDとパスワードに関する管理義務は会員にあります。
②. 会員は本人のIDおよびパスワードを第3者に利用させてはいけません。
③. 会員は本人のIDおよびパスワードを盗用されたり、第3者が使用していることを認知した場合には、
ただちに「インターネットショッピングモール」に通知し、「インターネットショッピングモール」の指示がある場合、
それに従わなければなりません。
第21条(利用者の義務)
利用者は次の行為をしてはいけません。
1. 申請または変更時、虚偽内容を登録
2. 他人の情報盗用
3. 「インターネットショッピングモール」に掲示された情報の変更
4. 「インターネットショッピングモール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)の送信または掲示
5. 「インターネットショッピングモール」のほか、第3者の著作権等、私的財産権の侵害
6. 「インターネットショッピングモール」のほか、第3者の名誉を毀損したり業務を妨害する行為
7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報を
「インターネットショッピングモール」に公開または掲示する行為
第22条(接続「インターネットショッピングモール」と非接続「インターネットショッピングモール」間の関係)
①. 上位「インターネットショッピングモール」と下位「インターネットショッピングモール」がハイパーリンク
(例:ハイパーリンクの対象には文字、画像および動画等を含む)方式などで接続された場合、
前者を接続「インターネットショッピングモール」(ウェブサイト)といい、
後者を非接続「インターネットショッピングモール」(ウェブサイト)といいます。
②. 接続「インターネットショッピングモール」は、非接続「インターネットショッピングモール」が独自に提供する財貨等によって
利用者と行う取引について補償責任を負わない旨を、接続「インターネットショッピングモール」の初期画面または接続時点の
ポップアップ画面で明示した場合には、その取引に対する補償責任を負いません。
第23条(著作権の帰属および利用制限)
①. 「インターネットショッピングモール」が作成した著作物に対する著作権その他財産権は、
「インターネットショッピングモール」に帰属します。
②. 利用者は、「インターネットショッピングモール」の利用により得た情報のうち、
「インターネットショッピングモール」に私的財産権が帰属された情報を、
「インターネットショッピングモール」の事前承諾なしに複製、転送、
出版、配布、配送その他方法により営利目的に利用したり、第3者に利用させてはいけません。
③. 「インターネットショッピングモール」は、約定に基づいて利用者に帰属された著作権を使用する場合、
当該利用者に知らせる必要があります。
第24条(紛争解決)
①. 「インターネットショッピングモール」は、利用者が提起する正当な意見やクレームを反映し、
その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
②. 「インターネットショッピングモール」は、利用者から提出されるクレーム事項および意見は優先的にその事項を処理します。
ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその事由と処理日程を通知します。
③. 「インターネットショッピングモール」と利用者間に発生した電子商取引紛争と関連して、利用者の被害救済申請がある場合には、
公正取引委員会または都道府県知事が依頼する紛争調整機関の調整が可能です。
第25条(裁判権および準拠法)
①. 「インターネットショッピングモール」と利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所に基づいて、
住所がない場合には、居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時利用者の住所または居所が明らかでない場合や、
海外居住者の場合は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
②. 「インターネットショッピングモール」と利用者間に提起された電子商取引訴訟には韓国の法律を適用します。
附則(施行日) 本約款は[2014-12-12]より施行します。